金融共闘

トップページ » ニュース一覧 »国民春闘共闘の取り組みに参加【全農協労連】

○国民春闘共闘の取り組みに参加【全農協労連】

春闘総決起集会で決意を述べる全農協労連二瓶財政部長

春闘総決起集会で決意を述べる全農協労連二瓶財政部長


全労働者10%以上の賃上げを

 全農協労連も参加する国民春闘共闘委員会は、1月6日に全国一斉で新春宣伝、1月12日に「春闘宣言行動」を展開。1月20日に単産地方代表者会議を開催し、月額30000円などの春闘の統一要求と、統一闘争の日程を決定し、3月2日には春闘の統一行動、3月8日には回答速報の特別ネット番組などの行動を準備しています。
 1月12日、都内では厚労省への要請行動と丸の内デモ、経団連前での春闘宣言行動を実施し、日本の低賃金・不安定雇用の背景には、財界・大企業と政府による春闘破壊攻撃や成果主義の押しつけがあると指摘し、この春闘で大幅賃上げを勝ち取ることを訴えました。
 また、大企業労組がかかげる5%の賃上げは、物価高騰と低賃金を解決できない、労働者の生活悪化を追認する要求水準であることを批判。少なくとも10%以上の賃上げが必要だと訴えました。あわせて、労働者へ負担を増大する増税と生活予算の切り下げ、その背景にある大軍拡についても糾弾し、公務・公共サービスと社会保障・社会福祉の拡充、雇用とくらし・営業の安定のための公的支援策の強化なども求めてたたかうことを宣言しました。


舘野書記長が発言

 1月20日の単産・地方代表者会議では、全国各地、各産業の労働組合がたたかいを交流し、国民春闘の要求として「誰でも、どこでも時給1500円以上」、「月額30,000円以上の賃上げ」などを求める方針を採択。方針を提起した黒澤幸一事務局長は、「従来のたたかいでは、大幅賃上げは勝ち取れない。ストライキを構える丁寧な学習と討論が必要」と強調しました。討論で全農協労連の舘野豊書記長は「学校給食の無償化」など農業・食料の分野でも、公務・公共を取り戻す運動が前進していることを紹介し、大幅賃上げと共に、食料・農業・地域を守る運動を発展させることを訴えました。
 1月24日は都内で春闘総決起集会がおこなわれ、600名が参加し春闘への意思統一が行われました。全農協労連からは、二瓶繭子財政部長(山形県農協労・書記長)が、都内の仲間とともに登壇し、仲間の賃上げの切実さや春闘に向けた決意を述べました。(全農協労連ホームページから)


共済事業の監督指針変更の問題を解説

 農林水産省は昨年12月7日付で「共済事業向けの総合的な監督指針」等の一部改正案を示しました。全農協労連は、この指針の改定の概要と、労働組合の課題について機関紙「全農協労連」で解説しています。解説では、今回の改定がいわゆる「自爆契約」と背景にあるパワハラ的なノルマの押し付けを、農協の「不祥事件」として扱うものと説明し、ノルマに苦しむ仲間からは「これで自爆契約がなくなるのでは」との期待が寄せられるかもしれないとする一方、解説では「今回位置づけられたのは、あくまで『不祥事件として扱う』ということで、必ずしも労働者を救済するための指導ではない」ことに注意を促しています。
 改訂指針の概要では「保障内容が過大または不要と考えられる」共済契約が締結された場合、農協から行政に報告し、報告に基づいて「不必要な契約をうながす過度なプレッシャー」、「共済以外の事業に従事する職員への目標必達の指示・示唆」、「不必要な共済契約の締結を看過する管理体制」などについて調査し、不祥事を認定するとされています。
 これに対して、解説は「過度な目標の必達を労働者に迫ること」は労働法規に照らして許されず、時間外労働が前提となっている推進業務は「36協定」締結の下で行われなければならず、労働組合は「労働条件決定の原則」によって事業推進を規制し改善することが可能だと指摘。そして、今回の改定はあくまで「共済事業むけ」であり、この指針で共済事業が規制されたとしても、働くルールの確立と事業のあり方を改善しなければ、共済以外の推進ノルマの強化へと振り替えられるにすぎないと指摘。「不祥事」の責任が担当職員や名ばかり管理職に転嫁される危険性もあり、手続きや書類の増加で、現場労働者の負担増、違法なサービス残業を引き起こす矛盾もあるとしています。


農協法の本来の趣旨に基づく監督・指導を

 その上で、根本的解決のためには、個別の事業を規制することではなく、すべての事業推進に共通する「働くルール」の確立こそが必要だとし、全農協労連の「事業推進の規制と改善を目指す取り組み指針」を活かして労組が主体的に改善に取り組むことを訴えています。そして最後に、「そもそも協同組合事業は組織内の構成員が自らに対して行うもの」と協同組合原則を確認し「農協らしい事業を逸脱しているのであれば、農水省は本来の協同組合らしい事業が行われるよう指導するべき」として「農協法の本来の趣旨に基づいた監督・指導を求める」と結んでいます。(『全農協労連』No1305から)

※全農協労連は監督指針の改定に対して第791回中央委員会で見解を公表しています。  「『共済事業向けの総合的な監督指針』の一部改正案」に対する考え方と労働組合の取り組みについて参照

このページのトップへ